20240723 岩谷産業 子会社エーテックの不正問題について 補足

投資日記

皆さんお疲れ様です。

昨日投稿したブログの記事ですが、1日で20人くらいの人に見られてました。いつもは1週間で決まった6人くらいなので、私の知り合いじゃない人も見てくれているみたいです。

前回の投稿

久しぶりにYahoo!ファイナンスに投稿しちゃったりして疲れちゃいました。なんであんなに攻撃的な人ばかりなんでしょうか。少なくともほとんどの人は株主なんだから建設的な意見をして欲しいものです。
本当はこのブログも投稿欄を解放したら盛り上がるんでしょうけど結構こう見えて傷つきやすいのでやめておきます。
じゃあ本題です。せっかく見てくれている人がいるので少し補足したいと思います。
対象製品について
① 液化水素ローリー用 加圧蒸発器
② 液化水素貯槽
③ 液化窒素貯槽
④ 液化酸素用 蒸発器
⑤ 液化天然ガス用 蒸発器
となっています。
岩谷のHPを見るとどんなものか予測できると思います。岩谷以外にも納入があるので要注意です。
蒸発器というのがあると思いますが、これは液化水素や天然ガスを液体から蒸発させて気体に戻す装置です。蒸発器の先に加温器をつけて使えるガス状態にします。
用途に工場向け、病院向けとありますのでそちらを最優先に対処すべきと思います。工場が止まったり病院で酸素供給ができないってことがあれば相応の賠償を覚悟しなくてはいけません

以下はエーテックのHPに記載されている取引先です。大陽日酸東関東株式会社と高松帝酸株式会社については医療用も扱っているので特に注意が必要です。

  • 株式会社IHIプラント
  • 岩谷瓦斯株式会社
  • 岩谷産業株式会社
  • 岩谷物流株式会社
  • 株式会社シーエナジー
  • 大陽日酸東関東株式会社
  • 高松帝酸株式会社
  • 株式会社千代田機械製作所
  • 東海溶材株式会社
  • 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
  • 日本エア・リキード合同会社
  • 株式会社ニヤクコーポレーション
  • 三菱重工業株式会社
  • 明光運輸株式会社
高圧ガス保安法
それでは最悪の場合どのようなことが想定されるのか法律を見てみます。
高圧ガス保安法を見てみます。これを見ると特定設備はかなり重要な装置のようです。赤字のところに教会の検査がバッチリと記載されています。
第二節 特定設備
(特定設備検査)
第五十六条の三 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。
第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの
二 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備
特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合
二 当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合
3 外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。
4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。

違反するとどうなるのか?なんか怖いこと書いてあります。違反して罰金以上の刑になったら2年間登録できないそうです。

(欠格条項)
第五十六条の六の三 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
想定される事態
①試験結果に問題なくだだ横着してハンコを偽造しただけの場合
安全性が担保されていればとりあえず使わせてくれるのではないかと思います。幾らかの業務停止命令みたいなものは覚悟しなくてはいけないと思います。
②試験の内容が不都合でそれを誤魔化そうとした場合
この場合は厄介で行政もそれなりに厳しく対応してくると思います。しかし、医療機関など生命に関わる部分については安全性が確保されれば使っていいと言ってくれる可能性はあります。(行政が止めたせいで人が死んだとは言われたくないでしょうし)
工場は使わせてもらえないかもしれません。そうなると賠償金やらなんやら嵩んでくるでしょう。
当然業務停止期間も長くなります。
水素関連の肝となっている技術ですのでそうなれば別の会社や本体が動いて同様の技術を持っている部署を立ち上げなければいけません。
これは相当な費用と労力を要します。
最後に
不正が発覚して調査中とはいえ、人命に直結するようなことがあれば調査の結果を待たずして対応が始まっているはずです。3日たってそれがないので、超重要な部分に関する不正ではないのかなと思います。
①ならホールド
②なら一旦売りかポジション縮小
のイメージです。通常であれば政府の補助金もついて分割も控えているのでイケイケでいきたいのですが、仕方ないですね。通常であれば即売りなのですけどやはり今後の水素社会のメリットの方が上回っているような気がします。
株をやっているとこのような場面は何度も遭遇しますので、どうするかは決めておいた方が良いです。
私の頭の整理も含めて記事にしました。
お付き合いいただきありがとうございました。
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